1・大きく二つの制度に分かれる
成年後見制度は大きく二つに分類されます。
A・法定後見制度
B・任意後見制度
それぞれの制度は別に記載しますが、
A・すでに判断能力が減退している状態の方が利用する制度
B・現在判断能力に問題のない方が検討する制度
であるということが言えます。
法律上、判断能力が減退している方はひとりで完全に有効な契約をすることが出来ません。
しかし、そのような方が一般的に介護など福祉サポートを必要とする方であることも事実です。
それなのに、各種の契約が有効に出来ないとなると、どうやってサポートの手続きを取ればよいのでしょう?
このような問題を解決するために利用する制度が「成年後見制度」なのです。
ただ、実際に食事やお風呂の手伝いなどの事実行為は行わず、財産の管理行為など事務的な事が仕事になります。
2・法定後見制度
現在すでに認知症・知的障がい・精神障がいなどの精神上の障がいによって、判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護に関する事務を、家庭裁判所から選任された成年後見人などがサポートをする制度です。
精神上の障がいの無い、身体障がいのみでは利用できません。
判断能力が減退しているかたの支援をする制度です。
判断能力の減退の程度によって、
「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」の三段階に分かれています。
「成年被後見人」とは、判断能力が全く無く、常に誰かにやってもらう必要のある状態の方です。
「被保佐人」とは、判断能力が著しく劣っていて、自分の大事な財産を管理処分するには誰かにやってもらう必要のある状態の方です。
「被補助人」とは、判断能力が劣っていて、自分の大事な財産を管理処分するには、自分でも出来るかもしれないけど、誰かに代わってやってもらった方が良いという程度の状態の方です。
3・任意後見制度
現在は判断能力に問題がなく、契約内容も自分で理解し契約を結ぶ意思がある方が利用する制度です。
契約なので、内容は自分の好みに代えることが出来ます。
判断能力が低下したときの内容だけでなく、たとえば、
○判断能力はあるけど、体が不自由になったときにサポートをお願いしたい
○一人暮らしでいろいろ心配なので、定期的に見に来てもらいたい
○亡くなった後、葬儀や身辺整理なども面倒をみてもらいたい
という事も決めることが出来ます。